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JAS法改正により特定の加工食品の原材料原産地表示、遺伝子組換え表示等が義務づけられています。これらの表示事項および表示方法等について掲載しましたので、ご参照ください。
品質表示基準
による表示事項
及び表示方法
加工食品の
一括表示例
遺伝子組み替え食品に関する
表示基準
アレルギー物質を含む食品の
表示について
品質表示基準
についての
お問い合わせ

◎加工食品の一括表示例

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、アルコール
内容量 1リットル
賞味期限 01.04
保存方法 直射日光を避け常温で保存してください
製造者 株式会社 ○○醤油
東京都中央区日本橋3−11

品質表示基準を守らない製造業者や販売業者等に対しては、農林水産大臣より守るべき旨の指示が行なわれます。これらの者が指示を受けたのも係わらず、その指示に従わない場合には、農林水産大臣はその旨を公表し、消費者に周知させることができます。これは社会的制裁が加えられることを期待しているものです。公表後も正当な理由がなく指示に従わない場合は、農林水産大臣はこの製造業者や販売業者に対して改善措置を命じることができます。それでもなお、従わない場合には罰則(50万円以下の罰金)が課されます。

また、農林水産消費技術センターを中心に、市販品の買い上げ調査の実施を通じて基準が守られているかどうか指導監督を行なっています。さらに必要があれば製造業者や販売業者等に対し改善指導を行なっております。
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