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全国観光土産品公正取引協議会

公正競争規約 必要表示事項 過大な包装の
禁止
特定事項の
表示基準
不当表示の
禁止

1)必要表示事項(規約第3条)

必要表示事項 記載例 備考
名称(品名)
洋菓子
社会通念上の食品名を記載する(菓子、羊かん、珍味、乾麺など)
原材料名
(食品添加物を含む)
白桃、鶏卵、精糖、小麦粉、植物性油脂、乳化剤、膨張剤、香料、着色料(カロチノイド、赤106) 内容量の多い順から記載し、そのあとに食品添加物を記載するのが一般的。食品添加物は食品衛生法で表示が義務づけられている。
内容量
10個(または30g×10個) 重量または個数を記載。重量は計量法の規定によりグラムまたはキログラムの単位で。この場合、容器、包装の重量は含まない。
消費期限または賞味期限
平成7年10月1日
または
7.10.1
1995.10.1
95.10.1
071001
951001
・品質が急激に変化しやすく、製造後速やかに消費すべき食品(5日程度以内)には消費期限を年月日で表示する。
・品質が保たれるのが3月以内の食品には賞味期限を年月日で表示する。品質が保たれるのが3月を超える食品については賞味期限を年月で表示してもよい。
・「消費期限」または「賞味期限」が一括表示の中で表示できないときは、「消費期限」または「賞味期限」の欄に記載箇所を表示することによって他の場所に表示することができる。
保存方法
直射日光、高温多湿を避けてください ・常温で保存する場合は、常温で保存する旨を省略することができる。
・商品によっては「取扱上の注意」の記載が望まれる。(例)「開封後は、冷蔵保存(0℃〜10℃)し、お早くお召し上がりください」
・PL法に関連して、保存方法、取扱上の注意の記載は大切である
事業者の氏名または名称及び住所または所在地 原則として製造所の住所を表示する。製造者の氏名と製造者が法人の場合には法人の名称のことである。 製造者(株)○○○○
神奈川県○○郡○○町1-2-3
-例外的な表示方法-
製造者(株)○○○○
東京都○○区○○町2-3-4KSK
例外的な表示方法その1 製造所在地のかわりに、製造者の住所を表示する方法。この場合には、厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号を表示する。
-例外的な表示方法-
販売者(発売元) ○○○○(株)
 千葉県○○市○○町4-5-6 OE
例外的な表示方法その2 販売者の住所、氏名をもって表示する方法。製造所在地、製造者の氏名のかわりに販売者の住所、販売者の氏名をもって表示する場合には、販売者である旨を記載し、厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号を表示する。
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