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全国観光土産品公正取引協議会

公正競争規約 必要表示事項 過大な包装の
禁止
特定事項の
表示基準
不当表示の
禁止

2)過大な包装の禁止(規約第4条)

観光土産品の内容量が実際には少ないものであるにもかかわらず、外見からはあたかも内容量が多く入っているかのように見せかけることは過大包装となり、次の様なものは禁止されています。
観光土産品は原則として、その内容量は容器、包装の3分の2以上であることを目安とします。判定方法については商品の観光土産としての特性とその保護のための必要性を勘案して、商品の配列をおこなった状態において測定します。(施行規定・第3条参照)
アゲゾコ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、外見から容易に判明することができないように、容器の底をあげること。
ガクブチ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、外見から判明することができないように、額縁状の広い巾の縁取りをほどこすこと。
メガネ
容器または外装に切り抜きをし、中が見える部分のみ内容物を入れて、全体に入っているかのようにみせかけること。
アンコ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、容器の底または個々の内容物の間に紙片、木毛など(アンコ)を詰めること。
コムソウ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、容器のふたを大きくすること。
十二単衣(ひとえ)
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、内装を重ねること。
(注)過大な容器包装は、中身が多く入っているように見せかけることによって「実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係わるものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当します。
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