
3)特定事項の表示基準(規約第5条)
このたびの改正で新設された項目ですが、これは観光土産品の規約だけに設けられているものではなく、他の食品の規約にはほとんど設けられています。新設された観光土産品についての基準は次のとおりです。
(1)栗、たい、かに、松茸など特定の原材料を使用している場合でなければ、商品名、写真、絵、説明文などにその原材料の表示はできません。しかし、次のような場合は表示することができます。
〈例外事項(1)〉
その原材料の香料を使用しているものについて、香料を使用している旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示する場合。
※同一視野14ポイント以上(表示面積が小さい場合は8ポイント)
〈例外事項(2)〉
形態を商品名としたものについて、その旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示する場合。
※同一視野14ポイント以上(表示面積が小さい場合は8ポイント)
〈例外事項(3)〉
(1)地名、名物などから商品名をつけているものについては、それが特定の原材料を表すものの場合には、当該原材料を使用していない旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示した場合。
(2)写真、絵、説明文などで特定の原材料を使用している旨を強調して表示する場合には、その含有量を表示しなければなりません。
・全重量の○○%使用
・○○の果肉○○%使用
・○○グラム使用
(3)地名を付した「名産」「特産」「名物」などの表示は、その地域で生産された原材料を使用している場合、またはその地域において製造した場合のいずれかの条件を満たすものでなければなりません。
なお、実際に即した詳細な判別基準などは、地方協議会で具体化を図ることができます。