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全国観光土産品公正取引協議会

事業内容

全国観光土産品公正取引協議会は、目的達成のため次のような事業を行っている。
  • 公正競争規約の内容を周知徹底させること。

  • 公正競争規約で定めた表示に関する規定に基づいてその全国的基準を設定すること。

  • 表示に関する全国的基準に基づいて設定し、または調整すること。ただし必要に応じ地方公正取引協議会が設定した表示に関する地方的基準をその申請に基づいて認定し、また、調整すること。

  • 地方公正取引協議会が行う表示に関する審査に合格した観光土産品を認定し、その台帳を管理すること。

  • 前項以外の表示に関する審査、および地方公正取引協議会の認定申請品について全国的基準から再審査を必要とするものについて審査すること。

  • 公正競争規約に関し、会員もしくは非会員の相談に応じ、または指導すること。

  • 公正競争規約の規定に違反する疑いがある事実を調査すること。

  • 公正競争規約の規定に違反したものに対し、措置を講ずること。

  • 必要に応じ、公正競争規約の改訂を協議すること。関係官庁との連絡に関すること。
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