品質表示基準の概要


    ご存じですか?
生鮮食品は平成12年7月1日から、
加工食品、玄米・精米は平成13年4月1日から、
品質表示の義務づけが適用されます。


 食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まり等に対応して、食品の表示制度を充実強化する観点から、 一般消費者向けの全ての飲食料品につき、生鮮食品については原産地、加工食品については原材料等の表示を横断的に義務付けること等を 内容とした改正JAS法が昨年成立しました。
 その具体的な表示事項、表示方法等を定める加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準、遺伝子組換えに関する表示の基準、 玄米及び精米品質表示基準、水産物品質表示基準は、平成12年3月31日付けで告示されたところであり、生鮮食品及び水産物に 関する基準は、平成12年7月1日以降に販売されるものから、加工食品、遺伝子組換え、玄米及び精米に関する基準は、平成13年 4月1日以降に製造、加工、輸入または販売されるものから適用されます。

  農産物の
表示概要
農産物の表示事項・・
「名称」「原産地」

水産物の
表示概要
水産物の表示事項・・
「名称」「原産地」
「解凍」「養殖」

畜産物の
表示概要
畜産物の表示事項・・
「名称」「原産地」

   
玄米および
精米の
表示概要
表示事項・・
「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」
「販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号」

    加工食品の
表示概要
表示事項・・
「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限(品質保持期限)」
「保存方法」「製造業者等の氏名または名称及び住所」

品質表示を守らないときには・・
JAS法第19条の9の規定に基づき、農林水産大臣は、
●当該販売者等に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を表示。
●その指示に従わない場合は、その旨を公表。
●それでも指示に従わないときは、措置をとるべきことを命令することになります。
その命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられることになります。

    遺伝子組換え
食品の
表示概要


「遺伝子組換えでないものを分別」等と表示するためには分別生産流通管理が必要です。
平成13年4月から大豆・とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工品について改正JAS法品質表示基準に基づく表示制度(表1)がスタートします。
大豆、とうもろこし等の農産物の及びその加工食品のうち表2に揚げるものについては「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」のものには表示が義務付けられます。
分別生産流通管理された非遺伝子組換え農産物及びその加工品については、表示する義務はありませんが、任意で「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示ができます。
分別生産流通管理を行っても、意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われている場合には、意図せざる混入があっても分別生産流通管理が行われた農産物と認められます。

[表1]表示制度
   
   
[表2]対等となる大豆・とうもろこしの加工食品
1 豆腐・油揚げ類 大豆 14 枝豆を主な原材料とする食品 枝豆
2 凍豆腐、おから及びゆば 大豆 15 大豆もやしを主な原材料とする食品 大豆もやし
3 納豆 大豆 16 コーンスナック菓子 とうもろこし
4 豆乳類 大豆 17 コーンスターチ とうもろこし
5 みそ 大豆 18 ポップコーン とうもろこし
6 大豆煮豆 大豆 19 冷凍とうもろこし とうもろこし
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰 大豆 20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰め とうもろこし
8 きな粉 大豆 21 コーンフラワーを主な原材料とする食品 とうもろこし
9 大豆入り豆 大豆 22 コーングリッツを主な原材料とする食品  
10 第1号〜第9号までに揚げるものを  (コーンフレークを除く)  とうもろこし
主な原材料とする食品 大豆 23 とうもろこし(調理用)を主な原材料とする食品 とうもろこし
11 大豆(調理用)を主な原材料とする食品 大豆 24 第16号〜第20号までに揚げるものを とうもろこし
12 大豆粉を主な原材料とする食品 大豆 主な原材料とする食品
13 大豆たん白を主な原材料とする食品 大豆
注)主な原材料とは、当該加工食品の全原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ、原材料に占める重量割合が5%以上のものである。また、対象となる食品は上記のとおりであるが、実際には上記表中10、11、12、13、14、15、21、22、23、24に該当する加工食品は相当数あると見られ、表示対象となるかどうかの注意が必要です。(出典:財団法人食品産業センター発行「流通マニュアル」)


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