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JAS法の一部が改正されました
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農林物資の規格化及び品質表示の適用に関する法律(JAS法)の一部、罰則等に関する規定が改正されました。
これは、最近の食品に関する偽装表示の多発を踏まえ、消費者への迅速な情報の提供及び実効性確保の観点から、公表の弾力化及び罰則の強化を目的に改正されたものである。この改正は、平成14年6月14日に公布され、平成14年7月4日付けで施行される。
なお、本年4月1日から監視強化のための「食品表示ウォッチャー制度」や「食品110番」が設置され、モニターや一般消費者が不適正な食品表示に関する情報を入手した場合、独立行政法人農林水産消費技術センター、地方農政局、都道府県等の行政機関へ情報提供を行う仕組みが作られている。 |
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改正の内容は以下のとおり。
| 1. |
公表の弾力化
消費者への迅速な情報提供を図る観点から、必要なときに公表することを可能にする。(現在のJAS法では、「指示」以前の時点では、相手方の同意がない限り公表できないことになっていたが、それを可能にした。) |
| 2. |
罰則の強化
指示を遵守すべき旨の命令に違反した場合の罰則を、次のとおり大幅に強化する。
・懲役 なし →1年以下
・罰金 個人 50万円 →100万円以下
法人 50万円 →1億円以下 |
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