みそ業公取協議会が公正競争規約を設定


 全国味噌業公正取引協議会(会長・岩田雅明)は、公正取引委員会に「みその表示に関する公正競争規約」の設定申請を行っていたが、このほど認定された。規約は、16年5月12日から施行される。ただし、特定事項の表示基準の一部及び特定用語の使用基準の一部に関する表示については、平成17年5月11日まで従前の例によることができることになっている。公正競争規約の概要は以下のとおり。


1. 対象
 (1)
事業者
味噌の製造業者、輸入販売業者及び味噌の製造を他に委託して自己の商標、氏名若しくは名称を表示して販売する事業を行うもの。
 (2) 商品
容器に入れ、又は包装されたみそ(「米みそ」、「麦みそ」、「豆みそ」及び「調合みそ」を含む)

2. 内容
  みその容器又は包装に表示する必要表示事項、特定事項の表示基準及び特定用語の使用基準並びに会員証紙に係る規定のほか、不当表示事項、公正取引協議会の事業内容等を規定する。
 (1) 必要表示事項
名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、事業者名等の一括表示及び分別回収のための「紙」、「プラスチック」等の識別マークの表示を義務付ける。
 (2) 特定事項の表示基準
特定の原産地、有機農産物を原材料に使用した旨、有機みそである旨、減塩したみそである旨等の事項を表示する場合の基準を定める。
 (3) 特定用語の使用基準
「生」、「天然醸造」、「手造り」、「特選」、「だし入りみそ」等の用語を表示する場合の基準を定める。
 (4) 会員証紙
規約に従い適正な表示をしている事業者は、みその容器、包装等に「会員証紙」を表示できることとする。
 (5) 不当表示の禁止
みその取引に関する不当表示として、成分又は原材料についての不当表示、「天然」、「自然」、「無添加」等の表示を禁止する。


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